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宅建の条文穴埋め 無料33問|宅建業法・民法の暗記カード

宅建試験で問われる法律の条文から、覚えておきたい語句を1か所ずつ空欄にした穴埋め問題です。問題文はe-Gov法令検索の条文そのままで、空欄にした語句のほかは一字も変えていません。登録は不要で、各問の「答えを見る」を開くと答えと条文全体を確認できます。

覚え方の解説: 宅建の暗記法——宅建業法20問を取り切る配点戦略 / 宅建「法令上の制限」の数値を、原則と例外に分けて回す

宅地建物取引業法14

  1. 宅建業法 第三条第一項(免許)

    (空欄)の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

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    二以上の都道府県

    宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

    出典: 宅地建物取引業法 第三条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  2. 宅建業法 第三条第二項(免許)

    前項の免許の有効期間は、(空欄)とする。

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    五年

    出典: 宅地建物取引業法 第三条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  3. 宅建業法 第二十五条第一項(営業保証金の供託等)

    宅地建物取引業者は、営業保証金を(空欄)のもよりの供託所に供託しなければならない。

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    主たる事務所

    出典: 宅地建物取引業法 第二十五条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  4. 宅建業法 第三十一条の三第三項(宅地建物取引士の設置)

    宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、(空欄)に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

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    二週間以内

    出典: 宅地建物取引業法 第三十一条の三第三項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  5. 宅建業法 第三十四条の二第三項(媒介契約)

    依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、(空欄)

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    三月とする

    出典: 宅地建物取引業法 第三十四条の二第三項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  6. 宅建業法 第三十五条第一項(重要事項の説明等)

    …宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が(空欄)に、…

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    成立するまでの間

    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

    出典: 宅地建物取引業法 第三十五条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  7. 宅建業法 第三十七条第一項(書面の交付)

    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、(空欄)、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。…

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    遅滞なく

    出典: 宅地建物取引業法 第三十七条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  8. 宅建業法 第三十七条の二第一項第一号(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

    買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して(空欄)を経過したとき。

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    八日

    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

    出典: 宅地建物取引業法 第三十七条の二第一項第一号(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  9. 宅建業法 第三十七条の二第二項(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

    申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を(空欄)に、その効力を生ずる。

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    発した時

    出典: 宅地建物取引業法 第三十七条の二第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  10. 宅建業法 第三十八条第二項(損害賠償額の予定等の制限)

    前項の規定に反する特約は、代金の額の(空欄)について、無効とする。

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    十分の二をこえる部分

    出典: 宅地建物取引業法 第三十八条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  11. 宅建業法 第三十九条第一項(手付の額の制限等)

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の(空欄)を超える額の手付を受領することができない。

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    十分の二

    出典: 宅地建物取引業法 第三十九条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  12. 宅建業法 第四十条第一項(担保責任についての特約の制限)

    …自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の(空欄)となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

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    引渡しの日から二年以上

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

    出典: 宅地建物取引業法 第四十条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  13. 宅建業法 第四十六条第四項(報酬)

    宅地建物取引業者は、その(空欄)に、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

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    事務所ごと

    出典: 宅地建物取引業法 第四十六条第四項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  14. 宅建業法 第七十八条第二項(適用の除外)

    第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、(空欄)の取引については、適用しない。

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    宅地建物取引業者相互間

    出典: 宅地建物取引業法 第七十八条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

民法8

  1. 民法 第九十四条第二項(虚偽表示)

    前項の規定による意思表示の無効は、(空欄)の第三者に対抗することができない。

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    善意

    出典: 民法 第九十四条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  2. 民法 第九十六条第三項(詐欺又は強迫)

    前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、(空欄)第三者に対抗することができない。

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    善意でかつ過失がない

    出典: 民法 第九十六条第三項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  3. 民法 第百十条(権限外の行為の表見代理)

    前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき(空欄)があるときについて準用する。

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    正当な理由

    出典: 民法 第百十条(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  4. 民法 第百六十二条第二項(所有権の取得時効)

    (空欄)、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

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    十年間

    出典: 民法 第百六十二条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  5. 民法 第百六十六条第一項第一号(債権等の消滅時効)

    債権者が権利を行使することができることを知った時から(空欄)行使しないとき。

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    五年間

    債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

    出典: 民法 第百六十六条第一項第一号(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  6. 民法 第五百六十六条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)

    …買主がその不適合を知った時から(空欄)にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

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    一年以内

    売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

    出典: 民法 第五百六十六条(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  7. 民法 第九百条第三号(法定相続分)

    配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、(空欄)とし、…

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    四分の三

    同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

    出典: 民法 第九百条第三号(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  8. 民法 第千四十二条第一項(遺留分の帰属及びその割合)

    (空欄)以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。…

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    兄弟姉妹

    出典: 民法 第千四十二条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

借地借家法5

  1. 借地借家法 第三条(借地権の存続期間)

    借地権の存続期間は、(空欄)とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

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    三十年

    出典: 借地借家法 第三条(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  2. 借地借家法 第十条第一項(借地権の対抗力)

    借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が(空欄)を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

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    登記されている建物

    出典: 借地借家法 第十条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  3. 借地借家法 第二十八条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

    …建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、(空欄)があると認められる場合でなければ、することができない。

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    正当の事由

    建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

    出典: 借地借家法 第二十八条(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  4. 借地借家法 第二十九条第一項(建物賃貸借の期間)

    期間を(空欄)とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

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    一年未満

    出典: 借地借家法 第二十九条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  5. 借地借家法 第三十八条第一項(定期建物賃貸借)

    期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、(空欄)こととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

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    契約の更新がない

    出典: 借地借家法 第三十八条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

建物の区分所有等に関する法律4

  1. 区分所有法 第十八条第一項(共用部分の管理)

    共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、(空欄)は、各共有者がすることができる。

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    保存行為

    出典: 建物の区分所有等に関する法律 第十八条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  2. 区分所有法 第三十九条第一項(議事)

    集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各(空欄)で決する。

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    過半数

    出典: 建物の区分所有等に関する法律 第三十九条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  3. 区分所有法 第六十二条第一項(建替え決議)

    集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各(空欄)以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

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    五分の四

    出典: 建物の区分所有等に関する法律 第六十二条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

  4. 区分所有法 第六十二条第二項(建替え決議)

    建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「(空欄)」とする。…

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    四分の三

    出典: 建物の区分所有等に関する法律 第六十二条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

都市計画法1

  1. 都市計画法 第七条第二項(区域区分)

    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び(空欄)に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

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    おおむね十年以内

    出典: 都市計画法 第七条第二項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

建築基準法1

  1. 建築基準法 第四十三条第一項(敷地等と道路との関係)

    建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に(空欄)接しなければならない。…

    答えを見る

    二メートル以上

    出典: 建築基準法 第四十三条第一項(e-Gov法令検索、新しいタブで開きます)

問題文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)の2026年9月13日時点の法令本文をもとに、メモハックが空欄を設けて作成したものです(公共データ利用規約 第1.0版)。法令は改正されることがあるため、試験で基準となる時点の条文は各試験の公式発表で確認してください。